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小泉自治会小泉町区
高齢者世帯の使役免除と自治会費・区費納入の減免に関する令和3年改正規約
令和3年の規約改正以降、毎年回覧として発信してまいりました。およそ皆様に周知されているだろうと推察されること、紙資源の節約の意味等を考えて令和7年より回覧での発信は終了いたします。申請の期間も9月から10月にかけて1カ月ほどと短かったために、申請遅れもあったようですので、今後は年初から10月半ばまでのどのタイミングでも受け付けいたします。10月半ばまでという理由は、その年の最後の代議員会に間に合いませんと審議ができず、翌年からの適用になりませんのでご注意ください。
高齢者世帯の使役免除について
免 除 内 容
免 除 条 件
申請ルート
免除の決定
免除の通知
免除適用期間
区の使役全般(各役員、伍長、せぎ払い等)
世帯全員が満80歳以上
本人→伍長→区長→代議員会(承認)
本人の申告により代議員会で審議承認する
決定により次年度以降の申請は不要とする
区長→伍長→申請者へ通知する
承認通知の次年度から
※本人からの申請によるもので、年齢により一律に免除するものではありません
自治会費・区費納入の減免について
同一敷地内の複数世帯は1戸とみなす(自治会規約に準ずる)
※姓が異なる場合も同様とみなす
満80歳以上の一人暮らし世帯は半戸とみなす
満65歳以上(高齢者)のみの世帯で要介護認定(要介護1~5)を受けている人がいる場合は半戸とみなす
生活保護受給世帯は自治会費・区費は免除とする
個々人の事情に鑑み、代議員会で承認された場合
申請ルート 本人→伍長→区長→代議員会(承認)
適用の決定 本人の申請により代議員会で審査承認する
通知ルート 区長→伍長→申請者へ通知する
適用の時期 承認通知の指定年度(通常は次年度)
適用の見直し 毎年(年度最終の伍長集会までに)
補足
※年齢は当該年の12月31日時点といたします
※本人が申請の能力を有しない場合は代理人による申請を可能とします
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