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​空き家対策管理費と空き家の定義について

 空き家対策協力費(無人住宅消防協力費)については、令和6年度新年総会においてルールの明確さや納入の平等性などに関してご意見をいただいたことをもとに、代議員会での決議を経てあらたに規定として制定されたものです。今後も人口減少が危惧される我が国では対策がさらに重要になると思われ、住民の皆様にもご協力いただきながら進めてまいりたいと考えております。

​空き家対策協力費をお願いする際の空き家の定義について
1. 空き家の判断は当該区によって定められるものとし、自治会にこれを報告する
2. 空き家とは基本的に1年以上生活実態のない家屋と土地を意味する
3. 2項の空き家状態であっても次の条件を満たしていれば除外する
⑴ 現在の住居と同一敷地内である場合
​⑵ 番地など厳密に同一敷地内ではないが極めて至近距離であるため常時管理が可能な場合
​⑶ 頻繁に管理が行き届いており(最低でも月1回以上)家屋の倒壊や破損、害虫や害獣の有無、景観や悪臭の管理等放置空き家としての懸念が生じない場合
​ 上記のように定め、令和7年2月28日より適用されております。なお、現行の空き家対策協力費は管理者の方に一律年額3,000円をお願いしております。自治会では上田市消防団第20分団と連携し、定期的に空き家の状態確認や消防上の安全性などを確認するなど適切なチェックを行っており、住民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
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